NEWS
お知らせ

友達の車を運転する際の保険はどうする?

 

1.友達の車を運転する場合、保険の加入は必須?

友達の車を運転する際、友達が加入している保険が自分も補償される内容になっている場合は、保険の加入は必須ではありませんが、別途入っておくことをおすすめします。

もし、友達の車を傷つけたり、友達の車で事故を起こしてしまった場合、自分が保険に入っていないと、友達の自動車保険を使って損害の補償をすることになるからです。友達の自動車保険を使えば、ノンフリート等級が下がり、友達の自動車保険料が高くなってしまいます。

仮に、人身事故で自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の額を超える賠償額が発生し、車の貸し主(友達)が任意保険に未加入だった場合、運転者または貸し主が自己負担をして賠償責任を負うことになります。

つまり、自身の事故によって友達に迷惑がかかるうえに、場合によっては自身にも、多額の賠償金が発生する可能性があるのです。

なお、自動車損害賠償保障法では以下のように定められています。

 

第二章 自動車損害賠償責任
第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

 

特に、死亡事故を起こした場合には、賠償額が1億円以上となるケースもあります。
こうした理由から、友達の車を運転する際には「運転者自身が保険へ加入すること」をおすすめしています。

 

 

2.友達の車を運転する際に加入する保険の種類

友達の車を運転するときには、次のいずれかの保険へ加入することをご検討ください。

 

・自動車保険の他車運転特約
・ドライバー保険
・1日自動車保険

 

どの保険もそれぞれ特徴があるため、加入前に詳細を確認しておきましょう。

 

他車運転特約

ご自身が車を保有していて自動車保険に加入している場合、「他車運転特約」が付帯されているかを確認しましょう。

他車運転特約は、友達や知人の車、またはレンタカーや代車などを運転中に事故を起こした場合に使用することができる特約です。

他車運転特約を使えば、自分の保険から損害賠償金が支払われるため、友達の自動車保険のノンフリート等級には影響がありません。

他車運転特約は「自家用8車種に限定される」などの条件もあるため、事前に確認しておきましょう。

「自家用8車種」とは、以下のタイプの車を指します。

 

 

なお、配偶者の自動車保険に他車運転特約が付帯されており、ご自身も運転者の範囲の条件を満たしている場合は、その保険を使用することができます。

ご自身が運転者の範囲の条件を満たしているかどうかを確認するポイントは、運転者の範囲が「本人・配偶者限定」または「限定なし」となっているか、年齢条件を満たしているか、となります。

例えば、夫の自動車保険に他車運転特約が付帯されており、「本人・配偶者限定」で年齢条件も満たしている場合、妻は友達の車を借りて運転した際に夫の自動車保険に付帯されている他車運転特約を使えます。

友達等の車を借りる際は、自身や家族が加入している自動車保険について、補償の適用範囲がどうなっているかを事前に確認しましょう。

 

ドライバー保険

「ドライバー保険」とは、記名被保険者が他人の車を借りて運転した際に起こした事故を補償する自動車保険のことです。記名被保険者とは、保険証券など記名被保険者欄に記載された「補償対象となる方」を指します。

ドライバー保険に加入できるのは、免許は持っているものの自家用車を持っていない方です。通常、自動車保険は車とリンクしていますが、ドライバー保険は運転する方とリンクしています。

ドライバー保険は基本的に年単位での契約になります。日常的に友達から車を借りる 場合は、ドライバー保険への加入がおすすめです。

 

1日自動車保険

1日だけ運転する場合であれば、「1日自動車保険」へ加入しましょう。1日自動車保険とは、家族や友達の車を運転して事故が起きた際に、1日限定で補償してくれる保険です。

1日自動車保険の補償内容・加入方法などは、保険会社によって異なります。例えば、損保ジャパンが提供する「乗るピタ!」は、12時間単位で加入が可能です。

1日自動車保険は、利用できる車種などに制限があります。「乗るピタ!」の場合、以下1~4をすべて満たしている必要があります。

ALL NEWS